正答2
解説
正解は2。
標準管理規約の会計に関する条文から、収支予算・決算の承認手続と、予算成立前の暫定的な支出の要件を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければなりません(標準管理規約58条1項)。
2:× 会計年度の開始後、収支予算案が通常総会で承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち経常的であり、かつ承認前に支出することがやむを得ないと認められるものの支出が必要となった場合、理事長は「理事会の承認を得て」支出を行うことができます。
「理事会の承認を得ずに支出を行うことができる」とする点が誤りです(標準管理規約58条3項1号)。
3:○ 収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、その承認を得なければなりません(標準管理規約58条2項)。
4:○ 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければなりません(標準管理規約59条)。
【ポイント】
予算成立前の暫定支出は「経常的でやむを得ない経費」+「理事会の承認」がセットです。
その支出は、あとで総会で承認された収支予算案による支出とみなされます(同条4項)。