正答2
解説
正解は2。
消費者契約法が適用される「消費者契約」かどうかを、当事者が「消費者」(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人)か「事業者」かで判定する問題です。
【選択肢別解説】
1:○ A株式会社もB株式会社も法人であり、いずれも事業者です。
事業者間の契約は消費者契約ではないので、消費者契約法は適用されません(消費者契約法2条)。
宅建業者であるかどうかは判定に関係しません。
2:× 賃貸用共同住宅を経営する個人Cは、事業として賃貸しているので事業者です。
個人経営者であるDも、店舗部分を「自らの事業のために」賃借するので事業者に当たります。
事業者間の契約になるので消費者契約法は適用されず、「適用される」とする点が誤りです(消費者契約法2条1項・2項)。
3:○ 個人Eは宅建業者ですが、自らの居住用として賃借するので、事業として又は事業のために契約するものではなく、「消費者」に当たります。
賃貸用共同住宅を経営する個人Fは事業者なので、この賃貸借は消費者契約であり、消費者契約法が適用されます。
4:○ 賃貸用共同住宅を経営する個人Gが、その共同住宅の媒介を依頼するのは、自らの賃貸事業のための契約なので、Gは事業者です。
H株式会社も事業者なので、消費者契約法は適用されません。
【ポイント】
消費者かどうかは「肩書(宅建業者か、個人か)」ではなく「その契約を事業のために結ぶのか」で判断します。