正答4
解説
正解は4。
住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)の目的、対象住宅、資力確保措置の義務者を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ この法律は、住宅品確法で定められた新築住宅の瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分等の10年間の責任)の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託等を定めた法律です。
2:○ 対象は新築住宅であり、分譲か賃貸かを問いません。
新築の賃貸住宅も対象に含まれます。
3:○ 建設業者は、注文住宅(新築住宅の建設工事の請負)について、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結による資力確保措置を講じなければなりません。
4:× 宅地建物取引業者が自ら売主となって買主に引き渡す新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を義務付けられるのは「売主である宅地建物取引業者」です。
工事を請け負った「建設業者」ではない点が誤りです。
【ポイント】
資力確保義務者は「請負=建設業者」「売買=売主の宅建業者」です。
義務者は買主・注文者に対して直接責任を負う者、と考えると整理できます。