標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
ア床のフローリング工事イ玄関扉内部塗装の補修工事ウ網戸の交換工事エバルコニー床面の防水工事
正答4
解説
正解は4(ウ・エ)。
標準管理規約(単棟型)7条による専有部分と共用部分の境界、及び専用使用部分の扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分が専有部分とされています(標準管理規約7条2項1号)。
床のフローリングは躯体より内側の仕上げ部分なので専有部分であり、その工事は専有部分の工事です。
イ:× 玄関扉は、錠及び内部塗装部分が専有部分とされています(標準管理規約7条2項2号)。
玄関扉内部塗装の補修は専有部分の工事です。
ウ:○ 窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれないとされ(標準管理規約7条2項3号)、コメントでは雨戸又は網戸がある場合はこの号に追加するものとされています。
したがって網戸も専有部分に含まれず、共用部分に属します。
網戸の交換は共用部分の工事に該当します。
エ:○ バルコニーは共用部分であり(標準管理規約別表第2)、区分所有者は専用使用権を有するにすぎません。
バルコニー床面の防水工事は共用部分の工事です。
よって共用部分の工事はウ・エです。
【ポイント】
専有部分は「躯体を除く天井・床・壁」「玄関扉の錠と内部塗装」で、窓枠・窓ガラス・網戸・バルコニーは共用部分です。
玄関扉本体(外側)も共用部分である点をセットで覚えましょう。