正答3
解説
正解は3。
長期修繕計画作成ガイドラインにおける新築時の決議、見直しの体制と時期、計画修繕工事前の調査・診断を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 新築マンションの場合、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により、分譲事業者からの引渡しが完了した時点で決議したものとするか、引渡し後速やかに開催する管理組合設立総会で決議することが考えられるとされています。
2:○ 長期修繕計画の見直しにあたっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要とされています。
3:× 長期修繕計画は5年程度ごとに調査・診断を行い見直すことが必要とされています。
見直しは、大規模修繕工事の直前・直後に行うほか、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行うことも考えられるとされています。
「中間の時期に単独で行うことは不要となる」とする点が誤りです。
4:○ 計画修繕工事を実施する際は、基本計画の検討時に、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断するとされています。
【ポイント】
長期修繕計画の見直しは「5年程度ごと」で、大規模修繕の直前・直後だけでなく中間時期の単独見直しも想定されています。