正答3
解説
正解は3。
区分所有法71条の過料(20万円以下)の対象となる者と行為を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 管理組合法人において、政令で定める登記をすることを怠ったときは、理事は20万円以下の過料に処せられます(区分所有法71条)。
2:○ 集会の議事録に記載し、又は記録すべき事項を記載・記録せず、又は虚偽の記載・記録をしたときは、議長は過料に処せられます(区分所有法71条)。
議事録の作成責任者は議長だからです。
3:× 区分所有法71条の過料の対象者は、管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人であり、監事は掲げられていません。
監事の職務(管理組合法人の監事の監査等)は区分所有法50条に定めがありますが、監事は71条の過料の対象者とされていません。
監事を過料の対象とする点が誤りです。
4:○ 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合に、その選任手続を怠ったときは、理事は過料に処せられます(区分所有法71条)。
【ポイント】
区分所有法71条の過料の対象は「管理者・理事・規約保管者・議長・清算人」の5者です。
監事の職務違反は71条の過料の対象になっていない点がひっかけになります。