正答1
解説
正解は1。
標準管理規約12条(専有部分の用途)とコメントにおける、住宅専用規定と賃貸・住宅宿泊事業(民泊)の関係を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 「住宅としての使用」とは専ら居住者の生活の本拠があるか否かで判断され、居住用の借家として賃貸する場合も住宅としての使用に当たります。
したがって、居住用借家として使用することを可能とするには、住宅専用である旨を規約に明記しておくだけで足ります。
「明記しておくだけでは足りない」とする点が誤りです。
2:○ 住宅宿泊事業法の住宅宿泊事業(民泊)は、住宅専用規定だけでは可否が明確にならないため、禁止する場合には、規約に「住宅宿泊事業に使用してはならない」旨を明記することが望ましいとされています(標準管理規約12条2項及びコメント)。
3:○ 住宅宿泊事業を可能とする規約がある場合でも、他の居住者の住宅としての使用を妨げる行為は、共同の利益に反する行為として、区分所有法6条・57条等の義務違反者としての責任を免れません。
4:○ 住宅宿泊事業を可能とする規約があっても、それは住宅宿泊事業法に基づく事業を可能とするものであり、旅館業法に違反して行われる宿泊事業は認められないとされています(コメント)。
【ポイント】
住宅専用規定は「賃貸(生活の本拠)はOK」であり、民泊の可否は住宅専用規定だけでは明確にならないので、可否いずれの場合も規約に明記するのが標準管理規約の考え方です。