正答3
解説
正解は3。
住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の新築住宅の定義と、瑕疵担保責任の特例の対象・適用範囲・強行規定性を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)をいいます(品確法2条2項)。
2:○ 住宅新築請負契約では、請負人は注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵について担保責任を負います(品確法94条1項)。
3:× 新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任の特例(品確法95条)は、買主が法人であっても適用されます。
買主が個人か法人か、売主が宅建業者かどうかを問いません。
「法人が買主である売買契約には適用されない」とする点が誤りです。
4:○ 新築住宅の瑕疵担保責任の特例に反する特約で買主(注文者)に不利なものは無効です(品確法94条2項、95条2項)。
瑕疵の修補責任に限定し、解除や損害賠償請求をできないとする特約は、買主に不利なので無効です。
※現行法(2020年4月施行の改正民法に伴う改正後)では、瑕疵担保責任の内容は民法の契約不適合責任(追完・代金減額・損害賠償・解除)によることとされていますが、特約が無効となる結論は同じです。
【ポイント】
品確法の10年責任は「構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分」に限られ、買主が法人でも宅建業者でなくても適用される強行規定です。