正答4
解説
正解は4。
マンションの損害保険について、地震保険の附帯契約、共用部分の負担割合、保険金請求の代理、付保の決定機関を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 地震保険契約は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る)をてん補するもので、火災保険契約等特定の損害保険契約に附帯して締結されます(地震保険に関する法律2条2項)。
2:○ 各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じます(区分所有法19条)。
共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によるので(区分所有法14条1項)、損害保険料も床面積の割合で負担するのが原則ですが、規約で異なる定めができます。
3:○ 理事長は、共用部分等に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理します(標準管理規約24条2項、区分所有法26条2項)。
4:× 共用部分について損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされます(区分所有法18条4項)。
共用部分の管理に関する事項は規約で別段の定めをすることができる(区分所有法18条2項)ので、付保するか否かを理事会の決議で行う旨を規約で定めることもできます。
「規約で定めることはできない」とする点が誤りです。
【ポイント】
共用部分の損害保険の付保は「管理に関する事項」とみなされ、原則は集会の普通決議ですが、規約で理事会決議等に委ねることができます。