宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cを買主として、マンションの一住戸の売買を行う場合における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき宅地建物取引士が書面を交付して行う重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答2
解説
正解は2。
宅地建物取引業法35条の重要事項説明の対象事項と、買主が宅建業者である場合の扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め(危険負担)は、37条書面(契約締結時の書面)の記載事項であり、35条の重要事項説明の対象ではありません。
「説明しなければならない」とする点が誤りです。
2:○ 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、重要事項説明の対象です(宅建業法35条1項)。
3:× 区分所有建物の売買では、共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を説明しなければならず、規約が「案」の段階であっても、その案の内容を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号、同法施行規則)。
「説明する必要はない」とする点が誤りです。
4:× 買主が宅地建物取引業者である場合は、重要事項説明書の交付は必要ですが、説明は不要です(宅建業法35条6項)。
「Cに対して説明しなければならない」とする点が誤りです。
【ポイント】
「天災等による損害負担」「契約の解除」などの37条書面との区別が頻出です。
規約は「案」でも説明対象、宅建業者が相手方なら「書面交付は必要・説明は不要」と押さえましょう。