正答1
解説
正解は1。
少額訴訟(60万円以下の金銭支払請求)の特則として、利用回数制限・不服申立て・通常移行・反訴禁止が問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数は、同一の原告が同一の簡易裁判所において同一の年に10回までとされています(民事訴訟法368条1項ただし書、民事訴訟規則223条)。
2:× 少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができません(民事訴訟法377条)。
不服がある場合は、判決をした簡易裁判所に「異議」を申し立てます(同法378条)。
3:× 被告は訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述ができますが、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この申述はできません(民事訴訟法373条1項)。
「いつでも」は誤りです。
4:× 少額訴訟においては、反訴を提起することができません(民事訴訟法369条)。
1回の期日で審理を終える一期日審理の原則を維持するためです。
【ポイント】
少額訴訟は「60万円以下・年10回まで・反訴不可・控訴不可(異議のみ)・通常移行の申述は第1回期日で弁論するまで」をセットで覚えましょう。