正答3
解説
正解は3。
標準管理規約の会計規定(借入れ・余剰金の扱い・不足時の負担・決算の手順)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理組合が借入れをすることができるのは、修繕積立金を取り崩して行う特別の管理(標準管理規約28条1項の業務)を行うため必要な範囲内であり(標準管理規約63条)、借入れは総会の決議事項です(同48条)。
「通常の管理に要する経費」の不足を理由に「理事会の決議」で借入れをするのではありません。
2:× 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は「翌年度における管理費に充当」します(標準管理規約61条1項)。
修繕積立金として積み立てなければならないわけではありません。
3:○ 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができ、これは総会の決議事項です(標準管理規約61条2項、48条)。
4:× 理事長は、毎会計年度の収支決算案を「監事の会計監査を経て」通常総会に報告し、その承認を得なければなりません(標準管理規約59条)。
総会承認後に会計監査を受けるという例外はありません。
【ポイント】
管理費の余剰は「翌年度の管理費に充当」、不足は「総会決議で持分に応じて負担」、決算は「監査→総会承認」の順と押さえましょう。