管理組合の役員に関する次のア~エの記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア理事長は、必要と認める場合には、理事長の権限で臨時総会を招集することができる。
イ監事は、必要と認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
ウ理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
エ管理組合は、会計に関する業務を担当させるために、会計担当理事を置かなければならない。
正答2
解説
正解は2(適切なものはウ・エの二つ)。
標準管理規約における理事長・監事・理事の権限と役員構成の定めを問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 理事長は、必要と認める場合には、「理事会の決議を経て」いつでも臨時総会を招集することができます(標準管理規約42条4項)。
理事長の権限だけで招集できるわけではありません。
イ:× 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を「請求」することができるにとどまります(標準管理規約41条6項)。
請求後一定期間内に招集の通知が発せられない場合に初めて、請求をした監事が理事会を招集できます(同条7項)。
「直ちに理事会を招集することができる」は誤りです。
ウ:○ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければなりません(標準管理規約40条2項)。
エ:○ 管理組合には理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置くとされ、会計担当理事は理事のうちから置かなければならない役員です(標準管理規約35条1項・2項)。
会計担当理事は管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行います(同40条3項)。
よって適切なものは二つです。
【ポイント】
臨時総会の招集は「理事会の決議を経て」、監事は理事会の「招集請求」がまず先で、監事が単独で直ちに招集できるのは「臨時総会」(不正があると認めるとき)の方です。
ここの違いがひっかけの定番です。