正答2
解説
正解は2。
共同住宅で防火管理者・統括防火管理者の選任が必要となる要件と、防火管理者の資格・業務を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 共同住宅は非特定防火対象物であり、収容人員(居住者)が50人以上の場合に防火管理者の選任が必要です(消防法8条1項、同法施行令1条の2)。
2:× 統括防火管理者の選任が必要となるのは、管理について権原が分かれている防火対象物のうち、高さ「31m」を超える建築物(高層建築物)等です(消防法8条の2第1項)。
「20m」ではありません。
3:○ 甲種防火対象物の防火管理者の資格者には、管理的又は監督的な地位にある者で、総務大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が行う甲種防火管理講習の課程を修了した者が含まれます(消防法施行令3条1項1号)。
4:○ 防火管理者の業務には、消防計画の作成、消火・通報及び避難の訓練のほか、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備が含まれます(消防法8条1項)。
【ポイント】
防火管理者は共同住宅なら「収容人員50人以上」、統括防火管理者は「高さ31m超」かつ管理権原が複数の場合と、数字を区別して覚えましょう。