次の文章は、マンション等の建物に関する最高裁判所の判決の一部である。
その文中の(ア) 〜(エ) に入る語句の組合せとして正しいものはどれか。
なお、文中にある「居住者等」 は、建物利用者、隣人、通行人等である。
建物の建築に携わる設計者、施工者及び(ア)(以下、併せて「設計・施工者等」 という。) は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者等に対する関係でも、当該建物に建物としての(イ) が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当である。
そして、設計・施工者等がこの義務を怠ったために建築された建物に建物としての(イ) を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の(ウ) が侵害された場合には、設計・施工者等は、・・(中略)・・これによって生じた損害について(エ) による賠償責任を負うというべきである。
(ア)(イ)(ウ)(エ)
正答2
解説
正解は2(ア=工事監理者、イ=基本的な安全性、ウ=生命、身体又は財産、エ=不法行為)。
建物の設計・施工者等が契約関係にない居住者等に対して負う不法行為責任を認めた最高裁平成19年7月6日判決(別府マンション事件)の判示が問われています。
【選択肢別解説】
ア:「工事監理者」が入ります。
判決は「建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者」を設計・施工者等としており、発注者である工事注文者は含まれません。
イ:「基本的な安全性」が入ります。
設計・施工者等は、契約関係にない居住者等に対する関係でも、建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うとされました。
契約適合性は契約当事者間の問題であり、第三者に対する義務の内容ではありません。
ウ:「生命、身体又は財産」が入ります。
基本的な安全性を損なう瑕疵により居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合に責任を負うとされています。
エ:「不法行為」が入ります。
契約関係にない者に対する責任なので、債務不履行ではなく不法行為による賠償責任です。
1:× イの「契約適合性」とウの「生命又は身体」が誤りです。
3:× アの「工事注文者」、ウの「生命又は身体」、エの「債務不履行」が誤りです。
4:× アの「工事注文者」、イの「契約適合性」、エの「債務不履行」が誤りです。
【ポイント】
この判例のキーワードは「設計者・施工者・工事監理者」「建物としての基本的な安全性」「生命・身体・財産」「不法行為責任」です。
契約関係のない買主や居住者にも不法行為責任を負う点が重要です。