正答1
解説
正解は1。
管理費の支払義務者、共有の場合の請求、破産手続、訴訟代理人について、理事会での説明の正誤を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理費の支払義務を負うのは区分所有者です(区分所有法19条、標準管理規約25条)。
専有部分を賃貸していても、賃借人(占有者)は管理組合との関係で管理費の支払義務を負いません。
請求の相手方は賃貸人である区分所有者です。
2:○ 共有する専有部分の管理費債務は、性質上不可分な債務と解されています。
そのため、管理組合は共有者のいずれか一方に対して滞納管理費の全額を請求することができます。
3:○ 区分所有者について破産手続開始の決定があった場合、それ以前に生じた滞納管理費債権は破産債権となり、管理組合は債権の届出をして破産手続に参加することができます。
4:○ 地方裁判所以上の訴訟では、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができません(民事訴訟法54条1項)。
マンション管理業者は地方裁判所で管理組合の訴訟代理人になれません。
なお、簡易裁判所では裁判所の許可を得て弁護士でない者を訴訟代理人とすることができます。
【ポイント】
管理費の債務者は「区分所有者」であり、賃借人には請求できません。
特定承継人(買主)は区分所有法8条により滞納管理費を承継しますが、賃借人は承継人ではない点と区別しましょう。