正答2
解説
正解は2。
管理費滞納の際に通常訴訟以外で使える手段(内容証明郵便・支払督促・調停・少額訴訟)の特徴を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 内容証明郵便による督促は、民法上の「催告」に当たり、その時から6箇月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。
「催告としての効力は生じない」は誤りです。
2:○ 支払督促は、債権者の申立てにより簡易裁判所の裁判所書記官が発する簡略な手続です(民事訴訟法382条以下)。
債務者から適法な督促異議の申立てがあると、通常の訴訟に移行します。
3:× 民事調停でも弁護士等の専門家に依頼することは可能です。
また、調停は当事者の合意による解決を目指す手続であり、調停委員の意見に強制力はありません。
「専門家に依頼できない」「調停委員の意見には強制力がある」の2点が誤りです。
4:× 少額訴訟は訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払請求に限られますが、滞納額が60万円を超えても、60万円以下に分割して一部請求として少額訴訟を利用することは可能と解されています。
ただし、同一の簡易裁判所で同一年に利用できる回数は10回までに制限されています。
【ポイント】
支払督促は「書記官」が発し「異議で通常訴訟へ移行」、少額訴訟は「60万円以下・原則1回の審理・年10回まで」です。
内容証明郵便は「催告」として6箇月の完成猶予効があります。