管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型) によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア預金口座に係る印鑑等の保管にあたっては、適切な取扱い方法を検討し、その取扱いについて総会の承認を得て細則等に定めておくことが望ましい。
イ理事会の議決事項の中には、収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案がある。
ウ災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事会で決議したときには、理事会は、当該工事の実施に充てるための修繕積立金の取崩しについて決議できるが、資金の借入れについては決議できない。
エ修繕積立金の保管及び運用方法を決めるにあたっては、理事会の決議だけで足り、総会の決議は不要である。
正答2
解説
正解は2(不適切なものはウ・エの二つ)。
標準管理規約(単棟型)の会計に関する規定のうち、印鑑の保管、理事会の議決事項、災害時の理事会決議、修繕積立金の保管・運用を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 標準管理規約62条関係コメントのとおりです。
預金口座の印鑑等の保管は、施錠可能な場所に保管し印鑑と鍵の保管者を分けるなど適切な取扱い方法を検討し、その取扱いについて総会の承認を得て細則等に定めておくことが望ましいとされています。
イ:○ 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案は、理事会の議決事項です(標準管理規約54条1項1号)。
理事会で案を決定し、総会に提出して承認を得ます。
ウ:× 理事会は、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等を決議した場合、その工事の実施に充てるための「資金の借入れ」及び「修繕積立金の取崩し」について決議することができます(標準管理規約54条2項)。
資金の借入れについて決議できないとする部分が誤りです。
エ:× 修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項です(標準管理規約48条)。
理事会の決議だけで足りるのではありません。
よって不適切なものはウ・エの二つです。
【ポイント】
災害時の応急的な修繕工事では、理事会が「工事の実施」「資金の借入れ」「修繕積立金の取崩し」まで決議できます。
一方、修繕積立金の保管・運用方法の決定は総会事項です。