団地の雑排水管等の管理及び更新工事に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型) によれば、適切なものはいくつあるか。
ア全棟の雑排水管の高圧洗浄に要する費用は、その年度の事業計画・予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができる。
イ各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事に要する費用は、各棟修繕積立金から支出することができない。
ウ新築時から全棟の全住戸に設置されている給湯器ボイラーの一斉取替えに要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
エ集会所の雑排水管の更新工事に要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる。
正答2
解説
正解は2(適切なものはア・エの二つ)。
標準管理規約(団地型)における雑排水管等の管理費用を、管理費・団地修繕積立金・各棟修繕積立金のどれから支出するかを問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 雑排水管の高圧洗浄は日常的な維持管理(通常の管理)に当たり、その費用は事業計画・予算の承認を得ていれば管理費から支出できます。
専有部分の枝管を含めて管理組合が一体的に清掃を行う場合も、費用は管理費から充当できるとされています。
イ:× 雑排水管の立て管及び継手部分は各棟の共用部分です。
その更新工事のような各棟の共用部分の特別の管理に要する経費は、各棟修繕積立金から支出することができます。
「支出することができない」は誤りです。
ウ:× 各住戸の給湯器ボイラーは専有部分に属する設備です。
新築時から全戸に設置されていても、その一斉取替えの費用を団地修繕積立金から支出することはできません。
エ:○ 集会所は団地共用部分(附属施設)であり、その雑排水管の更新工事の費用は、団地総会の普通決議により団地修繕積立金から支出できます。
よって適切なものはア・エの二つです。
【ポイント】
団地型では「土地・附属施設・団地共用部分=団地修繕積立金」「各棟の共用部分=各棟修繕積立金」「日常の維持管理=管理費」と費用の出どころを分けて覚えましょう。
専有部分の設備の取替えは、共用部分と一体で行う必要がある場合を除き区分所有者の負担です。