次の記述のうち、標準管理規約(単棟型) 又は標準管理規約(複合用途型) によれば、適切なものはいくつあるか。
ア窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができる。
イ店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事を行うためには、店舗部会の特別多数決議のみで足りる。
ウ新築時から全戸に設置されている台所・浴室の換気扇の一斉取替えは、総会の普通決議により行うことができる。
エIT化工事に関し、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事は、総会の普通決議により行うことができる。
正答2
解説
正解は2(適切なものはア・エの二つ)。
標準管理規約(単棟型・複合用途型)における工事の決議要件(普通決議か特別多数決議か)と、管理組合が行える工事の範囲を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事は、形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更として、総会の普通決議により実施可能とされています(標準管理規約47条関係コメント)。
イ:× 複合用途型の店舗部会は、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織であり、管理組合の意思決定機関ではありません。
店舗用階段をエレベーターに変更する工事は形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更であり、総会の特別多数決議が必要です。
「店舗部会の特別多数決議のみで足りる」は誤りです。
ウ:× 台所・浴室の換気扇は専有部分に属する設備であり、共用部分と構造上一体となった部分でもありません。
新築時から全戸に設置されていても、管理組合が総会の決議で一斉取替えを行うことはできず、各区分所有者が行うものです。
エ:○ IT化工事のうち、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事など、建物本体に工事を加えないものは、総会の普通決議で実施可能とされています(標準管理規約47条関係コメント)。
よって適切なものはア・エの二つです。
【ポイント】
「一斉交換」「既存スペースの利用」は形状・効用の著しい変更を伴わないとして普通決議、「階段をエレベーターに」は特別多数決議です。
部会は意思決定機関ではない点も頻出です。