正答3
解説
正解は3。
区分所有法4条2項により規約共用部分とすることができるもの(専有部分となり得る建物の部分・附属の建物)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 団地内の集会場の建物を団地の区分所有者等の共用とする場合は、区分所有法67条(団地共用部分)により団地規約で定めるものです。
4条2項の規約共用部分とは別の制度であり、本問の「4条2項の規定により」には当たりません。
2:× 屋根のない駐輪場は「建物」ではないので、規約共用部分とすることはできません。
建物の敷地の一部(規約敷地や専用使用部分)として扱われるものです。
3:○ 区分所有者全員が利用可能な専有部分は、本来専有部分となり得る建物の部分であり、規約により共用部分とすることができます(区分所有法4条2項)。
管理事務室や集会室などが典型例です。
4:× エントランスホールは構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分であり、法律上当然に共用部分(法定共用部分)となります(区分所有法4条1項)。
規約で共用部分とするものではありません。
【ポイント】
規約共用部分にできるのは「専有部分となり得る建物の部分」と「附属の建物」の2種類で、いずれも「建物」であることが必要です。
規約共用部分は登記しなければ第三者に対抗できません。