正答2
解説
正解は2。
委任契約における受任者の報告義務・報酬請求権と、委任の解除・中途終了時の報酬を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 受任者は、委任が終了した後に遅滞なく経過及び結果を報告するだけでなく、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければなりません(民法645条)。
「委任者の請求があっても報告する義務はない」とする点が誤りです。
2:○ 委任は原則として無償であり、受任者は特約がなければ委任者に報酬を請求することができません(民法648条1項)。
3:× 委任は、各当事者がいつでも解除することができます(民法651条1項)。
相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由があった場合を除き損害を賠償しなければなりませんが(同条2項)、解除そのものが禁止されるわけではありません。
「解除することができない」とする点が誤りです。
4:× 受任者が報酬を受けるべき場合に、委任が履行の中途で終了したときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます(民法648条3項)。
「割合に応じた報酬についても請求できない」とする点が誤りです。
【ポイント】
委任は「無償が原則」「いつでも解除できる(不利な時期は損害賠償)」「中途終了は割合報酬」の3点をセットで覚えましょう。
報告義務は「請求があればいつでも」と「終了後遅滞なく」の二段構えです。