正答2
解説
正解は2。
時効の効力(遡及効)、時効利益の放棄、時効の更新、取得時効の対象を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 時効の効力は、その起算日にさかのぼります(民法144条)。
消滅時効が援用されて権利が消滅すると、その権利は起算日から存在しなかったものとして扱われます。
2:× 時効の利益は、あらかじめ(時効完成前に)放棄することができないとされているにすぎません(民法146条)。
時効完成後であれば、時効の利益を放棄することができます。
「時効完成後には放棄することができない」とする点が誤りです。
3:○ 裁判上の請求(訴えの提起)をした場合、確定判決等によって権利が確定したときは、その事由が終了した時から新たに時効が進行を始めます(時効の更新、民法147条2項)。
4:○ 所有権以外の財産権も、所有権の取得時効と同様の要件で時効により取得することができます(民法163条)。
地上権や地役権(継続的に行使され、かつ、外形上認識できるものに限られます(民法283条))も時効取得の対象です。
【ポイント】
「時効完成前の放棄は不可、完成後の放棄は可」がひっかけの定番です。
訴えの提起は「係属中は完成猶予、確定判決で更新」と整理しましょう。