正答3
解説
正解は3。
金銭債務の不可抗力の抗弁、特定承継人の責任、簡易裁判所の事物管轄、催告の方法を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 金銭債務の不履行による損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができません(民法419条3項)。
「不可抗力をもって抗弁とすることができる」とする点が誤りです。
2:× 区分所有者が規約や集会決議に基づいて他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(区分所有法8条)。
管理費債務とともにその遅延損害金の債務も承継されるので、「遅延損害金の債務は承継しない」とする点が誤りです。
3:○ 簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について第一審の裁判権を有します(裁判所法33条1項1号)。
4:× 催告の方法に法律上の制限はなく、普通郵便による催告でも、催告の時から6箇月を経過するまでの間は時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。
内容証明郵便は、催告をした事実と日付を証明しやすくするための手段にすぎません。
「完成猶予の効力は生じない」とする点が誤りです。
【ポイント】
簡易裁判所は「140万円以下」、少額訴訟は「60万円以下」です。
特定承継人は滞納管理費だけでなく遅延損害金も承継する点がひっかけになります。