正答4
解説
正解は4。
標準管理規約における監事の権限(調査権、臨時総会招集権、理事会出席義務、理事の不正行為への対応)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができます(標準管理規約41条)。
2:○ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます(標準管理規約41条)。
3:○ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません(標準管理規約41条)。
4:× 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときなどは、遅滞なく、その旨を「理事会に報告」しなければなりません(標準管理規約41条)。
理事会の招集については、必要があると認めるときは理事長に招集を請求することができ、請求の日から5日以内にその請求の日から2週間以内の日を会日とする招集通知が発せられない場合に、請求をした監事が理事会を招集できます。
「直ちに、理事会を招集することができる」とする点が誤りです。
【ポイント】
監事の理事会招集は「まず理事長に請求→5日以内に2週間以内の日を会日とする通知がなければ自ら招集」という二段階です。
臨時総会の招集は不正を認めれば直接できる点と区別しましょう。