正答1
解説
正解は1。
標準管理規約における修繕積立金の取崩し事由と、管理費から充当すべき経費の区別を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査は、修繕積立金を取り崩して充当できる特別の管理の一つです(標準管理規約28条1項4号)。
2:× 階段のすべり止めの数箇所の剥離の補修は、経常的な補修にあたり、管理費から充当すべき費用です(標準管理規約27条)。
修繕積立金の取崩しは「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」等に限られます。
3:× 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料は、管理費から充当します(標準管理規約27条)。
4:× WEB会議のためのパソコンの購入費は、備品費・通常の管理に要する経費として管理費から充当するもので、修繕積立金の取崩し事由にはあたりません(標準管理規約27条)。
【ポイント】
修繕積立金の取崩し事由は「計画修繕」「不測の事故等による特別の修繕」「敷地・共用部分等の変更」「建替え等の合意形成の調査」「その他特別の管理」で、日常的な補修・保険料・備品は管理費と押さえましょう。