理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。
イ WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。
ウ理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。
エ総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。
正答2
解説
正解は2(適切なものは二つ)。
標準管理規約における理事会の決議事項(役職の解任)、WEB会議、議事録の署名、書面・電磁的方法による決議の範囲を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 理事長、副理事長及び会計担当理事は理事会の決議によって理事のうちから選任し、又は解任します(標準管理規約35条3項)。
理事会の議事は出席理事の過半数で決する(標準管理規約53条1項)ので、会計担当の職を解くことも出席理事の過半数で決することができます。
イ:× コメントでは、WEB会議システム等を用いて理事会を開催する場合は、議決権行使の方法等を規約や細則において定めることも考えられるとされ、また定めない場合でも理事会で決定するなどして取扱いを明確にしておくことが望ましいとされています(標準管理規約コメント第53条関係)。
「規約や細則において定めなければならない」とする点が誤りです。
ウ:○ 理事会の議事録には総会の議事録の規定が準用され、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければなりません(標準管理規約53条4項・49条)。
令和3年改正で「署名押印」から「署名」に改められています。
エ:× 理事の過半数の承諾があるときに書面又は電磁的方法による決議ができるのは、専有部分の修繕等の承認・不承認など標準管理規約54条1項5号に掲げる事項に限られます(標準管理規約53条2項)。
総会提出議案である収支予算案はこれにあたらないため、電磁的方法による決議はできません。
よって適切なものはア・ウの二つです。
【ポイント】
理事会の書面・電磁的方法による決議は「専有部分の修繕等の承認」など限定された事項のみです。
「定めることも考えられる」を「定めなければならない」に変えるのはコメント問題の定番のひっかけです。