正答2
解説
正解は2。
区分所有法33条の規約の保管者、閲覧、保管場所の掲示を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 規約は管理者が保管しなければなりません(区分所有法33条1項本文)。
2:× 管理者がないときは、「建物を使用している」区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければなりません(区分所有法33条1項ただし書)。
選択肢は単に「区分所有者で規約又は集会の決議で定めるもの」としており、「建物を使用している」という限定と「その代理人」が抜けている点が誤りです。
3:○ 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(電磁的記録の場合は法務省令で定める方法による表示の閲覧)を拒んではなりません(区分所有法33条2項)。
4:○ 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法33条3項)。
【ポイント】
管理者がいない場合の保管者は「建物を使用している区分所有者又はその代理人」で、規約又は集会の決議で定めます。
「建物を使用している」の脱落がひっかけです。