正答3
解説
正解は3。
借地上のマンションにおける借地契約の関係、地代の請求、敷地利用権を失った区分所有者の扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 土地所有者が各区分所有者との間でそれぞれ借地契約を締結している場合、各借地契約は個別独立の契約であり、一つの借地契約を準共有する関係ではありません。
「一つの借地契約を準共有する関係にある」とする点が誤りです。
2:× 各区分所有者は、それぞれの借地契約に基づいて自己の借地料を負担するにとどまります。
土地所有者が不払いの区分所有者の借地料を他の区分所有者に請求することはできないので誤りです。
3:○ 区分所有者の一人が借地契約を解除されると、その区分所有者は敷地を利用する権利を失い、敷地利用権を有しない区分所有者となります。
4:× 区分所有法10条は、敷地利用権を有しない区分所有者があるときに、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(土地所有者等)が、その区分所有者に対して区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求できるとする規定です。
逆に敷地利用権を有しない区分所有者の側から土地所有者に「買い取るように請求する」権利は定められていません。
【ポイント】
区分所有法10条の売渡請求は「収去請求権を有する者(土地所有者など)→敷地利用権を有しない区分所有者」への請求です。
請求の方向を逆にした選択肢がひっかけになります。