次の賃貸住宅管理業法第1条の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
(目的) 第1条この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての(ア)の役割の重要性が増大していることに鑑み、(ア)の入居者の居住の安定の確保及び(ア)の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る(イ)を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、(ウ)の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた(ア)の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(ア)(イ)(ウ)
正答1
解説
正解は1。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)1条の目的規定の穴埋め問題です。
【選択肢別解説】
同法1条は、国民の生活の基盤としての(ア)賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅管理業を営む者に係る(イ)登録制度を設け、(ウ)特定賃貸借契約(いわゆるサブリース契約のマスターリース部分)の適正化のための措置等を講ずることを目的としています。
1:○ (ア)賃貸住宅、(イ)登録制度、(ウ)特定賃貸借契約の組合せで、条文と一致します。
2:× (ア)を「共同住宅」、(イ)を「免許制度」としている点が誤りです。
法の対象は共同住宅に限らない「賃貸住宅」で、賃貸住宅管理業は国土交通大臣の「登録」制です。
3:× (ア)「共同住宅」、(イ)「申請制度」、(ウ)「建物賃貸借契約」のいずれも誤りです。
4:× (ア)は正しいですが、(イ)を「認可制度」、(ウ)を「建物賃貸借契約」としている点が誤りです。
同法が適正化の措置を講じるのは、サブリース業者と賃貸人の間の「特定賃貸借契約」です。
【ポイント】
賃貸住宅管理業法は「賃貸住宅管理業の登録制度」と「サブリース(特定賃貸借契約)規制」の2本柱の法律です。