宅地建物取引業者の媒介によりマンションの売買契約が成立した場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下、本問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も不適切なものはどれか。
正答1
解説
正解は1。
宅地建物取引業法37条書面の記載事項と、35条の重要事項説明の記載事項の区別を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(ペット飼育禁止など)は、区分所有建物の売買における35条の重要事項説明の事項であり、37条書面の記載事項ではありません。
「37条書面に記載しなければならない」とする点が誤りです。
2:○ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅地建物取引業法37条1項)。
3:○ 代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合は、そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければなりません(宅地建物取引業法37条1項)。
4:○ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅地建物取引業法37条1項)。
【ポイント】
37条書面は「契約で定めた内容」、35条書面は「契約前に知っておくべき物件・取引条件」を記載するものです。
管理規約の利用制限(ペット禁止等)は35条の重要事項である点がひっかけになります。