次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア国土交通大臣は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならない。
イ都道府県等は、あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をしなければならない。
ウ管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。
エ計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。
正答2
解説
正解は2(不適切なものは二つ)。
令和2年改正(令和4年4月施行)のマンション管理適正化法による基本方針、助言・指導、管理計画の認定と取消しを問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならず、基本方針は住生活基本法に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければなりません(マンション管理適正化法3条)。
イ:× 都道府県等は、マンションの管理の適正化を図るために必要があると認めるときは、管理組合の管理者等に対し、必要な助言及び指導を「することができる」とされています(同法5条の2第1項)。
マンション管理適正化推進計画の作成が前提とされているわけでもなく、「推進計画を作成したうえで」「助言及び指導をしなければならない」とする点が誤りです。
ウ:○ 管理組合の管理者等は、管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができます(同法5条の3第1項)。
エ:× 認定管理者等が認定管理計画に従って管理を行っていないと認めるときは、計画作成都道府県知事等は、まず相当の期限を定めて改善に必要な措置を命ずることができます(同法5条の9)。
認定を取り消すことができるのは、その改善命令に違反したとき等です(同法5条の10)。
「直ちに、認定を取り消すことができる」とする点が誤りです。
よって不適切なものはイ・エの二つです。
【ポイント】
助言・指導は「することができる」(任意)、認定の取消しは「改善命令違反」等が要件で「直ちに」ではない、という点が狙われます。
管理計画認定制度は令和4年4月施行の改正で創設された制度です。