標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切な記述のみを全て含むものは次の1 〜 4のうちどれか。
アマンションの専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、管理組合が行うとされている場合において、管理組合からマンション管理業者に対して依頼があるときには、当該部分の管理を管理委託契約に含めることも可能である。
イマンション管理業者は、管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、その支払の督促を行うが、督促しても当該組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、マンション管理業者は当該滞納にかかる督促業務を終了する。
ウ宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は、当該管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供することになるが、その場合、その提供に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができる。
正答4
解説
正解は4(ア・イ・ウ)。
標準管理委託契約書の対象範囲、滞納督促業務の終了、宅建業者への管理規約提供の3点を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が行うとされている場合に、管理組合から依頼があるときは、その管理を管理委託契約に含めることも可能とされています(標準管理委託契約書コメント)。
イ:○ マンション管理業者は、別表第1に定める督促を行っても組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、その責めを免れ、督促業務を終了します(標準管理委託契約書・管理費等滞納者に対する督促)。
その後の請求は管理組合が行い、管理業者は協力する立場になります。
ウ:○ 宅地建物取引業者が、組合員からの媒介の依頼を受けて、理由を付した書面等により管理規約の提供等を求めてきたときは、マンション管理業者は管理組合に代わって提供します(標準管理委託契約書・管理規約等の提供等)。
その際、提供に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができます。
よって適切な記述はア・イ・ウのすべてです。
【ポイント】
督促業務は「督促しても払わない」時点で終了し、法的措置は管理組合側の仕事です。
管理規約の提供費用は、管理組合ではなく請求してきた宅建業者から受領できる点に注意しましょう。