正答1
解説
正解は1。
消防法上、防火管理者が行う業務と、管理権原者が行う業務の区別を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 防火管理者を選任・解任したときの届出は、防火管理者ではなく「管理について権原を有する者(管理権原者)」が行います(消防法8条2項)。
また届出先は「都道府県知事」ではなく「所轄消防長又は消防署長」です。
2:○ 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施は、防火管理者の業務です(消防法8条1項、同法施行令3条の2)。
3:○ 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備は、防火管理者の業務です(消防法8条1項)。
4:○ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理は、防火管理者の業務です(消防法8条1項)。
【ポイント】
防火管理者の選任・届出は「管理権原者」の義務で、届出先は「消防長又は消防署長」です。
防火管理者自身の業務は、消防計画の作成、訓練、設備の点検整備、火気の監督、避難施設の維持管理などです。