次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、管理組合が修繕積立金を充当できる費用として適切なものはいくつあるか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア外灯設備の管球の交換に要した費用イ一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕工事を前提に専門家に建物診断を委託した費用ウ新たに整備された公共下水道に汚水を直接放流するので、不要となった浄化槽を解体し、その場所にプレイロットを新設するのに要した費用エ排水管取替え工事において、共用配管と構造上一体となった専有部分である配管の工事に要した費用
正答2
解説
正解は2(適切なものは二つ)。
標準管理規約(単棟型)28条の修繕積立金の充当事由と、管理費で賄うべき費用・区分所有者負担の費用との区別を問う個数問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 外灯設備の管球の交換は、経常的な補修費として管理費から支出すべきものであり(標準管理規約27条)、修繕積立金は充当できません。
イ:○ 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕工事を前提とする建物診断(劣化診断)に要する費用は、修繕工事の一環としての経費であり、修繕積立金を充当できます(標準管理規約28条1項1号)。
ウ:○ 不要となった浄化槽を解体し、跡地にプレイロットを新設する工事は、敷地及び共用部分等の変更にあたり、修繕積立金を充当できます(標準管理規約28条1項3号)。
エ:× 排水管取替え工事のうち、共用配管と構造上一体となった専有部分である配管の工事に要する費用は、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものとされています(標準管理規約21条関係コメント)。
修繕積立金を充当できるのは共用部分に係る部分のみで、専有部分の配管の工事費用には充当できません。
よって適切なものはイ・ウの二つです。
【ポイント】
「管球交換=管理費」「計画修繕を前提とする建物診断=修繕積立金」「専有部分の配管取替え=各区分所有者負担」の区別が頻出です。