集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。
イ区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
ウ全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
エ集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
正答2
解説
正解は2(不適切なものは二つ)。
区分所有法における集会の招集通知の宛先・通知場所・掲示による通知・招集手続の省略を問う個数問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 専有部分が数人の共有に属する場合、招集通知は議決権を行使すべき者(その者がないときは共有者の一人)にすれば足ります(区分所有法35条2項)。
夫が議決権行使者として届け出ている以上、夫にあてて発すれば足り、長期海外出張中でも「妻にあてて発しなければならない」わけではありません。
イ:○ 区分所有者が通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、招集通知は区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足ります(区分所有法35条3項)。
ウ:× 建物内に住所を有する区分所有者等に対する招集通知を建物内の見やすい場所に掲示してすることができるのは、「規約に特別の定めがあるとき」に限られます(区分所有法35条4項)。
「規約に特別の定めをしなくても掲示できる」とする点が誤りです。
エ:○ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法36条)。
よって不適切なものはア・ウの二つです。
【ポイント】
掲示による招集通知は「建物内に住所を有する者」かつ「規約の定めがある場合」に限られます。
共有住戸は議決権行使者(いなければ共有者の一人)に通知すれば足ります。