正答2
解説
正解は2。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)の登録制度・業務管理者・重要事項説明を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 賃貸住宅管理業の登録は、事務所の所在する都道府県の数にかかわらず、すべて「国土交通大臣」の登録を受けます(賃貸住宅管理業法3条1項)。
宅建業法やマンション管理適正化法のように知事登録と大臣登録を分ける仕組みではありません。
2:○ 登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失い、更新申請期間内に申請があった場合、有効期間の満了日までに処分がされないときは、処分がされるまでの間はなお効力を有します(賃貸住宅管理業法3条2項・3項)。
3:× 賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任して置かなければなりません(賃貸住宅管理業法12条1項)。
「従事者の5分の1以上」という割合の規制はなく(それは宅建業法の専任の宅建士の規制)、この点が誤りです。
4:× 管理受託契約の締結前の重要事項説明は、書面を交付して説明しなければならず、賃貸人の「承諾」によって説明を省略することはできません(賃貸住宅管理業法13条1項)。
説明を要しないのは、相手方が賃貸住宅管理業者や宅地建物取引業者等の専門的知識及び経験を有する者である場合などに限られます。
【ポイント】
賃貸住宅管理業の登録は「国土交通大臣のみ・5年更新」、業務管理者は「事務所ごとに1人以上」です。
宅建業法(専任の宅建士5人に1人)との数字の混同に注意しましょう。