次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。
ア管理組合がマンション管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合の指定する当該管理組合の役員から、マンション管理業者の使用人等のうち当該マンション管理業者が指定した者に対して行う。
イマンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づき処分を受けたときは、速やかに、書面又は口頭で、管理組合に通知しなければならない。
ウマンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、管理規約に違反する行為の中止を求めることができる。
エマンション管理業者は、管理組合の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、当該マンション管理業者の事務所で保管する。
正答2
解説
正解は2(適切なものは二つ)。
管理組合からの指示の方法、処分の通知、規約違反者への対応、図書等の保管場所を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 管理組合から管理業者への管理事務に関する指示は、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合が指定する役員が、管理業者の使用人等のうち管理業者が指定した者に対して行うものとされています。
イ:× 管理業者は、マンション管理適正化法に基づく処分を受けたときは、速やかに、「書面をもって」管理組合に通知しなければなりません。
「口頭で」の通知は認められていません。
ウ:○ 管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、組合員等に対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為や管理規約等に違反する行為の中止を求めることができます。
エ:× 管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等の図書等は、管理組合の事務所(管理事務室等)で保管するものとされています。
「マンション管理業者の事務所で」保管する点が誤りです。
よって適切なものはア・ウの二つです。
【ポイント】
業者から管理組合への重要な通知は「書面」が原則です。
規約原本等の保管場所は管理組合側(マンション内)である点に注意しましょう。