正答3
解説
正解は3。
修繕積立金ガイドラインの考え方、特に「修繕積立金の額の目安」の位置付けを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれません。
2:○ 超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にあるとされています。
3:× 「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作成ガイドラインにおおむね沿って作成された長期修繕計画の事例から導き出したものですが、あくまで目安です。
目安の幅に収まっていないからといって「直ちに不適切な水準の額といえる」わけではなく、その場合は、額の水準について計画の内容や算出根拠を確認することが望まれるとされています。
4:○ 修繕工事費は、建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するとされています。
【ポイント】
ガイドラインの数値は「目安」であり、外れていても直ちに不適切とはいえません。
「直ちに」「必ず」と断定する記述はひっかけの典型です。