宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主B に対してマンションの一住戸の売買を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
正答3
解説
正解は3。
宅建業者が自ら売主となる区分所有建物の売買における重要事項説明(宅建業法35条)の説明事項と時期を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは、契約締結後に交付する37条書面の記載事項(定めがあるとき)であり、35条の重要事項説明の対象ではありません。
2:× 重要事項の説明は、書面の交付とともに、宅地建物取引士をして、売買契約が成立するまでの間に行わなければなりません(宅建業法35条1項)。
「説明は契約締結後、遅滞なく行えばよい」とする点が誤りです。
3:○ 建物の売買の場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律5条1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければなりません(宅建業法35条1項、同法施行規則)。
4:× 区分所有建物の管理が委託されているときに説明すべきなのは、その委託を受けている者の氏名(法人の場合は商号又は名称)及び住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)です。
「管理委託契約の内容」まで説明する必要はありません。
【ポイント】
「説明は契約成立前・宅建士が行う」「管理委託先は氏名・住所のみ」「危険負担は37条書面」を区別しましょう。