次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)別紙2に示されているマンション管理適正化法第5条の4に規定する管理計画の認定の基準として、最も不適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4。
マンション管理適正化法の管理計画認定制度の認定基準(基本方針別紙2)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 管理組合の運営に関する基準として、管理者等が定められていることが挙げられています。
2:○ 管理規約に関する基準として、災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていることが挙げられています。
3:○ 管理組合の経理に関する基準として、管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていることが挙げられています。
4:× 長期修繕計画の作成及び見直し等に関する基準は、長期修繕計画の作成又は見直しが「7年以内」に行われていることです。
「10年以内」とする点が誤りです。
なお、長期修繕計画の計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていることも基準とされています。
【ポイント】
認定基準の数字は「見直し7年以内」「計画期間30年以上・大規模修繕2回以上」「総会は年1回以上開催」「修繕積立金の滞納が3か月以上の住戸が1割以内」です。