マンション管理業者が、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。
正答2
解説
正解は2。
修繕積立金等金銭の管理方法のうち、施行規則87条2項1号イの方法(収納口座と保管口座を用いる方法)の規制を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはなりません(マンション管理適正化法施行規則87条4項)。
2:× 収納口座とは、区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいいます(同規則87条6項)。
収納口座の名義人については定めがなく、管理業者名義とすることも認められます。
名義人を管理組合等とする必要があるのは「保管口座」「収納・保管口座」です。
3:○ イの方法で、管理業者又は管理業者から委託を受けた者が区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、原則として、区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければなりません(同規則87条3項)。
4:○ 管理業者は、毎月、管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければなりません(同規則87条5項)。
【ポイント】
「保管口座・収納・保管口座=管理組合等名義」「収納口座=名義の制限なし」、そして保証契約は「1月分以上」です。