マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものの組合せはどれか。
ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
アマンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
イマンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
ウマンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
正答3
解説
正解は3(イ・ウ)。
重要事項説明・契約成立時の書面・管理事務の報告について、管理者等の有無による手続の違いを問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとするときは、説明会の開催は不要です(マンション管理適正化法72条2項)。
あらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付し、管理者等が置かれているときは管理者等に対して管理業務主任者をして重要事項を記載した書面を交付して説明させれば足ります(同条3項)。
「説明会を開催し」とする点が誤りです。
イ:○ 管理業者が管理組合の管理者等である場合(管理者管理方式など)に管理受託契約を締結したときは、区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法73条1項)。
ウ:○ 管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、区分所有者等に対し、管理業務主任者をして当該管理事務に関する報告をさせなければなりません(マンション管理適正化法77条2項)。
よって適切なものはイ・ウです。
【ポイント】
同一条件更新は「説明会不要」、新規・条件変更の契約は「説明会必要」です。
管理者等がいない場合の管理事務報告は「説明会で報告」となる点もセットで覚えましょう。