正答2
解説
正解は2です。
事業所給食に関係する規定は、労働安全衛生規則と事業附属寄宿舎規程に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 給与栄養目標量は、法令で定められた基準値をそのまま用いるのではありません。
利用者の性・年齢・身体活動レベルなどを把握し、日本人の食事摂取基準を活用して施設ごとに設定します。
2:○ 事業附属寄宿舎規程により、寄宿舎に寄宿する労働者の体重を毎年2回以上測定することが定められています。
3:× 労働安全衛生規則では、食堂の床面積は1人について0.5平方メートルではなく、1平方メートル以上とされています。
4:× 炊事従業員には専用の便所を設けることが定められており、利用者との共用はできません。
食中毒の予防のためです。
5:× 労働安全衛生規則では、1回100食以上または1日250食以上の給食を行うときは、栄養士を置くように「努めなければならない」とされています。
義務ではなく努力義務です。
【ポイント】
事業附属寄宿舎規程では、1回300食以上の給食を行う場合に栄養士を置くことが義務づけられています。
労働安全衛生規則の「100食・250食」は努力義務である点が対比で問われます。