正答3
解説
正解は3です。
食品衛生法における食品添加物の定義と、4つの分類を問う問題です。
食品添加物は、指定添加物・既存添加物・天然香料・一般飲食物添加物に分けられます。
【選択肢別解説】
1:× 食品添加物は、健康増進法ではなく食品衛生法で定義されています。
食品の製造過程や加工・保存の目的で、食品に添加・混和などの方法で使用するものと定められています。
2:× 指定添加物を指定するのは、出題当時の制度では消費者庁長官ではなく厚生労働大臣です。
安全性と有効性が確認されたものが指定されます。
3:○ 既存添加物は、天然添加物として使用実績があったものです。
1995年の食品衛生法改正の際、それまでに使われていた天然添加物を既存添加物名簿に収載し、引き続き使用を認めたからです。
4:× 天然香料は、指定添加物に含まれません。
動植物から得られる香りづけの物質で、指定添加物とは別の独立した分類です。
5:× 一般飲食物添加物は、既存添加物に含まれません。
通常は食品として食べられているものを添加物として使うもので、これも独立した分類です。
【ポイント】
指定添加物は化学的合成品・天然物を問わず指定を受けたもので、既存添加物は名簿に収載された天然由来のものです。
天然香料と一般飲食物添加物を含めた4分類を区別して覚えましょう。