正答3
解説
正解は3です。
健康増進法では、都道府県知事などが特定給食施設の設置者に対して、栄養管理の指導や助言を行います。
【選択肢別解説】
1:× 栄養士を置かない施設も、行政指導の対象から除外されません。
むしろ専門職がいない施設ほど、栄養管理の指導の必要性が高くなります。
2:× 栄養管理に必要な指導を行うのは、食品衛生監視員ではなく栄養指導員です。
食品衛生監視員は、食品衛生法に基づいて食品の衛生に関する監視指導を行います。
3:○ 栄養管理上の課題が見られる施設に対しては、効果的な指導計画を作成します。
施設ごとの課題に応じて、優先順位をつけて計画的に指導することが求められます。
4:× 栄養管理に関する報告書は、行政が施設に発行するものではありません。
施設側が栄養管理の状況を保健所に報告するものです。
5:× 栄養管理の基準に違反した場合に勧告を行うのは、厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。
保健所を設置する市や特別区では、市長や区長が行います。
【ポイント】
特定給食施設への指導・助言・勧告・命令は、都道府県知事(保健所設置市の市長・特別区の区長)が行います。
実際の指導は、医師または管理栄養士の資格をもつ栄養指導員が担います。