正答5
解説
正解は5です。
健康増進法に定められた施策について、誰が実施するのかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針は、厚生労働大臣が定めます。
内閣総理大臣ではありません。
2:× 特別用途表示の許可は、内閣総理大臣の権限です。
実際には消費者庁長官に委任されており、厚生労働大臣ではありません。
3:× 栄養指導員は、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区ではその長)が、医師または管理栄養士の中から命じます。
厚生労働大臣ではありません。
4:× 食事摂取基準は、厚生労働大臣が定めます。
都道府県知事ではありません。
5:○ 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施に必要な指導および助言をすることができます。
健康増進法に定められた権限なので、正しい記述です。
【ポイント】
基本方針と食事摂取基準は厚生労働大臣、特別用途表示の許可は内閣総理大臣(消費者庁長官)です。
栄養指導員の任命や特定給食施設への指導・助言は、都道府県知事と整理しましょう。