正答2
解説
正解は2です。
感染症法の類型と、入院措置(入院勧告)の対象となる類型を問う問題です。
入院勧告の対象は、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症です。
【選択肢別解説】
1:× コレラは三類感染症で、入院措置の対象ではありません。
三類感染症で行えるのは、飲食物を扱う業務などへの就業制限です。
2:○ 結核は二類感染症であり、入院措置の対象です。
感染を広げるおそれのある患者には、都道府県知事が入院を勧告できます。
3:× アメーバ赤痢は五類感染症(全数把握)で、入院措置の対象ではありません。
4:× レジオネラ症は四類感染症で、入院措置の対象ではありません。
四類感染症は動物や飲食物を介して感染し、人から人へはうつりにくい疾患です。
5:× 日本脳炎は蚊が媒介する四類感染症で、入院措置の対象ではありません。
【ポイント】
入院勧告は一類・二類・新型インフルエンザ等感染症、就業制限は一類〜三類が対象です。
コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフスは三類感染症です。