正答4
解説
正解は4です。
この問題は、診療報酬(医療保険)と介護報酬(介護保険)の栄養関連の加算や指導料を正しく区別できるかを問うています。
出題当時の2018年度報酬改定前後の制度に基づいて判断します。
【選択肢別解説】
1:× 療養食加算は、介護保険施設などの介護報酬に設けられた加算です。
医療保険の入院基本料に加算するものではありません。
2:× 栄養マネジメント加算は、介護保険施設の施設サービス費に加算するものです。
居宅サービス費には加算できません。
3:× 栄養サポートチーム加算は、入院基本料等加算として算定するものです。
入院時食事療養費に加算するものではありません。
4:○ 入院栄養食事指導料は、2016年度の診療報酬改定で、がん患者、摂食機能または嚥下機能が低下した患者、低栄養状態の患者が対象に加わりました。
がん患者は算定対象に含まれるので正しいです。
5:× 在宅患者訪問栄養食事指導料は、患家で食事の用意や摂取などの具体的な指導を行うことが要件です。
調理実技の指導は必須ではありません。
【ポイント】
医療保険では入院時食事療養費に特別食加算、入院基本料等加算に栄養サポートチーム加算があります。
介護保険では療養食加算や栄養マネジメント加算があると、制度ごとに整理しましょう。