正答1
解説
正解は1です。
健康増進法では、特定給食施設の設置者に対して、厚生労働省令で定める基準に従い適切な栄養管理を行う義務を課しています。
義務を負うのは、施設を設置する法人や個人です。
【選択肢別解説】
1:○ 健康増進法は、特定給食施設の設置者が基準に従って適切な栄養管理を行わなければならないと定めています。 正しいです。
2:× 施設長は施設の運営責任者ですが、健康増進法で栄養管理の義務を課されているのは施設長ではなく設置者です。
3:× 給食部門長は給食業務の責任者ですが、法律上の栄養管理の義務者は設置者です。
4:× 管理栄養士は実際の栄養管理を担いますが、法律上の義務者ではありません。
管理栄養士を置く義務も設置者に課されています。
5:× 調理長は調理業務の責任者であり、栄養管理の法的な義務者ではありません。
【ポイント】
特定給食施設とは、特定かつ多数の者に継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回100食以上または1日250食以上を供給する施設です。
届出の義務や管理栄養士の配置の義務も、設置者に課されています。